みなさん、こんにちは!
NHKの受信契約をBS対応のテレビだけど、全くBS見ないから地上契約のみとしている。
これって大丈夫なの?法的に問題なの?割り増しで請求されるの?と不安になっていませんか?
NHKの受信料問題は、多くの世帯で議論の的となっています。
特に、BS放送が視聴可能でありながら、NHKとの受信契約が地上波のみの場合、その状況がNHKに「バレる」のか、そしてバレた場合の影響について、詳しく見ていきましょう。
NHK地上契約のみでBS視聴はバレる?
NHKの受信料制度は、視聴環境に応じて地上契約と衛星契約があります。
しかし、BS放送が視聴可能でありながら、地上契約のみをしている場合、その状態は実際にNHKに「バレる」のでしょうか?
ここでは、その可能性について掘り下げてみましょう。
NHK訪問員にパラボナアンテナが見られてバレる
パラボナアンテナが家の屋根やベランダに設置されている場合、これは衛星放送を受信できる環境にあるという明確なサインです。
NHKの訪問員がこれを目にした場合、衛星契約が必要な環境にあると判断される可能性が高くなります。
NHKにBSメッセージの消去依頼でバレる
BS放送を視聴する際に表示される「受信機設置のご連絡のお願い」。
メッセージを消去するためにNHKに連絡した場合、これは自らBS放送が視聴可能な環境にあることをNHKに知らせる行為となります。
この行動が、衛星契約が必要であることを示唆することになりえます。
「受信機設置のご連絡のお願い」に従ってバレる
テレビを新しく設置した際に表示されるこのメッセージに従い、NHKに連絡をすることも、BS放送の視聴環境があることを示す行為です。
これにより、地上契約のみではなく、衛星契約が必要であることがNHKに伝わる可能性があります。
NHK地上契約、衛星契約の実態
衛星契約に該当する世帯の28%が地上契約のみ
総務省の調査によると、衛星契約をするべき世帯3180万世帯の内、2273万世帯(約28%)が地上契約のみをしていることが明らかになっています。
これは、多くの世帯が衛星契約の必要性を認識していない、または意図的に避けている可能性を示唆しています。
4世帯に1世帯が、BSが見れる環境にあるのに地上契約のみの状況には、正直多いなと驚きました。
それだけ、衛星契約の料金に納得がいかない、少しでも支払いを安く抑えたい、払ってない人が多いのに自分だけ損をするのは嫌だ、などさまざまな理由がありそうですね。
NHK受信料の支払い状況
NHKの調査によると、NHK受信料の世帯支払い率は、2022年度末で全国平均78.3%にとどまっています。
都道府県別の支払い率も、鳥取、島根の除くすべての都道府県で、前回調査を下回る下落傾向となっているようで、NHK放送の受信料支払いに納得していない層が増加している事が伺えます。
NHK受信料の地上契約のみで問題ありのケース
戸建ての場合
戸建て住宅でパラボナアンテナやケーブルテレビ、光回線を通じてBS放送が視聴可能な場合、衛星契約が必要です。
これらの設備があることは、衛星放送を受信できる環境にある明確な証拠となります。
マンション、アパートの場合
マンションでは、個別の部屋ではなく、建物全体で衛星放送の受信環境が整っていることが多いです。
この場合も、衛星契約が必要になることがあります。
NHK地上契約のみでOKな場合
テレビがBS非対応である、パラボナアンテナが故障しているなど、実際にBS放送を視聴できない状態であれば、地上契約のみでも問題ありません。
NHK地上契約も不要な場合
チューナー内蔵の機器も全く持っていない場合であったり、生活保護の世帯など特定の条件に当てはまる場合、受信料の支払いが免除されています。
・テレビを持っていない
・チューナーレステレビしか持っていない
・アンテナが故障しており、テレビが見れないなど
・生活保護を受けている人
-なんらかの理由で公的扶助受けている人
-住民税非課税世帯の中に障害を持つ人がいる世帯
-社会福祉施設に入所している人
-親元から離れて生活している奨学金受給対象の学生
ただし注意点として、対応したテレビを持っていなくても、パソコンやスマートフォン、カーナビにチューナーが内蔵されている場合、地デジ専用かBS対応かに応じた契約が必要となります。
NHKからの衛星契約ハガキの無視はまずい?
NHKから衛星契約を促すハガキが届いた場合、無視することは可能ですが、これが最善の対応策であるとは限りません。
視聴環境を正しくNHKに伝え、適切な契約を結ぶことが大切です。
NHK地上契約のみがバレると遡って請求される?
NHK地上契約のみがバレると差額請求される
受信料の支払い義務は、テレビを設置した時に遡って発生します。
しかも5年以上前の期間についても時効が成立しないため、テレビ設置日から全期間について、地上契約と衛星契約の差額分を支払わなければなりません。
NHK衛星契約締結と割増金
2023年4月から始まった割増金制度により、衛星放送が視聴可能なにも関わらず契約していない場合、割増金が請求される可能性があります。
この割増金の具体的な計算方法は、衛星契約と地上契約の差額の2倍となります。
対象となる期間は受信料の支払いが必要な期間のうち、2023年4月以降の期間分の差額が2倍になるという計算になります。
これにより、実際に支払うべき金額が大幅に増加する事になりますので、不正な手段で契約しなかったり、虚偽の説明や届け出はリスクが高いと言えます。
NHKが勝手に地上契約が衛星契約に変更されることはある?
NHKが一方的に契約内容を変更することは法的に認められていません。
契約内容の変更は、受信者の同意が必要です。不明な点がある場合は、NHKに直接問い合わせることが推奨されます。
NHK BS見れるけど地上波契約のみは違法?
衛星放送を受信できる環境にあるにも関わらず、衛星契約を結ばずに地上波契約のみをしている場合、これは放送法に違反する可能性があります。
]適切な契約を結ぶことが、法的なトラブルを避ける上で重要です。
NHK地上契約のみがバレる?まとめ
NHKの受信料制度は複雑であり、自身の視聴環境に応じた適切な契約を理解することが大切です。
受信料を節約したいがためにトラブルとなって、費用がかさむ事態は避けたいもの。
正しい契約形態とする事で安心してテレビを楽しむ事ができるでしょう。
この記事を通じて、NHK受信契約の疑問や不安を解決するきっかけとなれば幸いです。
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